トップ
加賀市コンベンション開催助成制度
加賀市コンベンション開催助成制度
平成22年4月から下記の条件に改正され、助成対象が拡大されます。
下記の条件を満たす、コンベンションの開催に要する経費の一部を助成します。 対象となるコンベンションとは、宿泊を伴う、大会・総会・会議・学会・研修会・講習会・セミナー・シンポジウム・見本市・イベント(文化・スポーツ)、合宿、修学旅行などをいいます。
※忘年会や新年会、同窓会などの宴会は対象とはなりません。
助成の条件(下記条件を全て満たすもの)
- 加賀市内および近隣市町のコンベンション施設で開催されるもの
- 加賀市域を越える規模を有するコンベンションであること
- 参加者が加賀市内の宿泊施設(宿泊に料金の支払いを必要とする施設)で宿泊するもの
- 宿泊者の延べ宿泊数が概ね50人以上であるもの。
- この制度以外に加賀市から助成を受けないもの
- 政治的及び宗教的活動を目的としないもの
- 国又は地方公共団体が主催するものでないこと。ただし、加賀市以外の地方公共団体の教育委員会が主催する合宿又は修学旅行は対象になります。
| コンベンション等区分 | 宿泊1泊あたりの助成額 | 限度額 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会 | 国内的規模 | 700円 | 300万円 | ||||||||||
| 学会 | 国際的規模 | 国外居住者: 3,000円 その他の者: 700円 |
400万円 | ||||||||||
| その他 | 国内的規模 | 500円 | 200万円 | ||||||||||
| その他 | 国際的規模 | 国外居住者: 1,000円 その他の者: 500円 |
200万円 | ||||||||||
| 合宿・修学旅行 |
|
100万円 | |||||||||||
備考
国際的規模とは、2カ国以上の相当数の国外居住者が参加する場合をいいます。
合宿・修学旅行の定義については下記になります。
- 合宿
- 学校教育法に定める学校及び専修学校、又はスポーツや文化等の活動を行う学生等の団体が、組織的・集中的に訓練、練習、研修、学習会を、加賀市内において合同で行うもので、目的が、政治的活動、宗教的活動又は営利でないもの。
- 修学旅行
- 学校教育法に定める学校及び専修学校が、学校教育の一環として実施する旅行。
※合宿・修学旅行とも、引率者は2名までを助成対象とする。
お問い合せ先 : 加賀市観光交流課 TEL:0761-72-7900
【様式】










